料金案内
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料金に関する考え方

①弁護士の報酬に関する規程
当事務所では、日本弁護士連合会が定める、報酬に関する規程に基づき報酬基準を決定し、明示しております。日弁連資料の詳細についてはこちらのウェブページより確認できます。
(弁護士等の報酬)
第二条 弁護士等の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。
(報酬基準)
第三条 弁護士等は、弁護士等の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならない。
2 前項の基準には、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期その他弁護士等の報酬を算定するために必要な事項を明示しなければならない。
②旧日本弁護士連合会報酬等基準について
平成16年4月1日施行の弁護士法改正に伴い、日本弁護士連合会および各弁護士会は報酬等基準を廃止しております。
もっとも、当事務所では、旧報酬等基準を合理的な目安として位置付けつつ、近年の物価上昇や経済指標の変化を考慮し、旧基準額に対して一律20%の調整を加えた金額を参考基準として採用しております。
下記に、その調整後の報酬基準を掲載しております。
tAiL. 法律事務所報酬基準
※表中の〇%の記載は経済的利益に対する割合を指しています
弁護士費用見積もり概算
※この見積もり概算は、報酬基準に従った参考値を示すものであり、正式な見積もりではありません。
実際の費用は、案件の内容や複雑さによって変動する場合があります。
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概算結果
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