セミナーや社内スピーチをYoutTube×生成AIの組み合わせで効率化する
一昔前とは異なり、最近ではGoogleで検索するよりも、YouTubeの動画から新しい知識やノウハウを得る方が増えてきました。
特に学習の分野においては、ラーニングピラミッドで知られる一般的な学習モデルのグルーピングにおいて、定着率が読書の5%よりも視聴覚の20%と大きな開きがあります。
また、人気YouTuberと言われるジャンルや職業も台頭し、子どもの将来の夢ランキングにも登場するほどです。
このような人気YouTuberと言われる方々には、厳密にトーク原稿を作成し、いかに魅力的にコンテンツを伝えるかというスキルに長けている方も少なくありません。
このようなスキルやコンテンツの構成について、自分のセミナーや社内スピーチに応用してみたいと思った場合のことを考えてみましょう。
YouTubeの動画内の音声は書き起こし機能が実装されている
「トークが上手い!」と感じるYouTuberの動画があればそれを開き、普段はあまりYouTubeを使用されないのであれば、自分のトークテーマに近い動画を作成している動画やチャンネルにアクセスします。
そこから再生回数が最も多い動画(視聴者にウケている動画)を開いて、その概要欄を確認します。
そうすると、概要欄の中にTranscript(トランスクリプト)という箇所があるので、ここから動画内の音声書き起こしを表示させることができます。
更にタイムスタンプについてはトグル機能にて表示/非表示の設定もできるので、必要に応じて調整しましょう。
ここで行おうとしていることは、この「原稿」ともいえるトランスクリプトを使って、どのような構成にすれば、聞き手が楽しめる構造の話となるのか分析し、自身のトークテーマに応用するということになります。いわゆる話の「型」の分析とも言えます。
使用するテンプレートプロンプトとしては次のようなものを例として示しておきます。
【目的】
以下のYouTuberスクリプト(動画原稿)を分析し、なぜこのトークが魅力的なのか(心理的・構造的・言語的要因)どのような構成パターンで成立しているのか(章立て・流れ・話法)どの要素を自分のセミナー・スピーチ・講義原稿に応用できるかを整理してレポート形式で出力してください。
出力構成(各見出しを明確に)
魅力の核心(なぜ惹かれるのか)
トーク構造パターン分析(段階構成・話法の特徴)
感情の導線と心理的効果(聴衆を惹きつける流れ)
言語スタイル分析(語彙・リズム・比喩・テンポ)
応用テンプレート(自分のスピーチ構成として再利用できる形式)
応用例(テーマ:「〇〇」など)を当てはめたサンプル構成案)
【出力トーン】
専門家による構成分析+教育的な整理
明快で、セミナー資料に転記できる文章
具体例を交え、実践的な提案を含む
【対象スクリプト】
(ここにYouTuberのスクリプト全文を貼り付ける)
【指示】
分析対象の原稿の引用は極力避け、行わないようにする。
必要な箇所のみ「冒頭の一文」「印象的な比喩」などを短く引用する形に留め、
スクリプト全体や長文の引用は一切出力しない。
分析は「論理構造(情報の運び)」と「情緒構造(感情の波)」の両面から行う。
「抽象→具体→行動→詩的締め」のような流れがある場合は、その型を抽出。
必要に応じて、スピーチテンプレートをMarkdown表で提示する。
要約・構造化・抽象化中心の出力とし、元原稿の再現は行わない。
そうすると、分析結果を踏まえて次のようなスピーチ原稿の骨子を得ることができました。
構造を見ながらテキスト自体は自ら構築しましたが、それでも20~30分程度で構築でき、自分の日ごろのアイデアをうまく表現できているのではないかと思います。
生成AI時代、「なぜ私たちは生成AIによる業務効率化を目指すのか」それは一言でいえば、「より業務を効率化し、幸せに生きるため」と言えるかもしれません。
昔から人類は、技術を発明し、改良し、よりよい産業の発展を追い求めてきました。これによる豊かな生活や労働を手に入れようとしてきたのです。しかし、歴史が繰り返すように、技術の発展は必ずしも仕事をより良いものにするとは限らず、生成AIもまたその例に漏れません。
第一次世界大戦後のフランスにおいて、世界的に著名な「幸福論」の著者で知られるアランは労働における幸せについてこう述べています。
「仕事における幸福とは、困難でも、自分で好きなように考え、作り、間違ったりできるものであり、単調な仕事であったり、上司や監督から口出しを受け、作業を中断させられるものではない。生き生きとした仕事とは、自分の仕事を自分の支配で楽しめることが重要なのだ」と。
我々はこの歴史的名作を現代に活かすために何を考えるべきでしょうか?
ある企業では生成AIを導入し、事務処理の効率化を進めることに成功しました。社内の情報をデータ化し、これまでの10分の1の工程で申請書などの書類作成業務が可能となったのです。
社長は、従業員の労働生産性の向上を喜び、組織が魅力的な方向へ成長したと感じました。
しかし、この劇的な改善にもかかわらず、会社の離職率は低下するどころか、時には例年を上回る率を記録してしまったのです。
原因はシンプルで、この改革は仕事の「量」の改革であり、「質」の改革ではなかったからです。生成AI導入前後においても上司は部下に書類の作成を命じ、部下は生成AIの新機能を用いて書類を作成します。そうではなくて、部下が行う仕事を、その部下の経験やスキルに応じて、好きなように考えさせ、成功と失敗を繰り返しながら支配するような業務に変更させる必要があったのです。
現に、生成AI導入プロジェクトを走らせている間、つまり、部下たちはどのような情報をどのように生成AIに処理させるか、どんなデータの流れにするかをこれまでの業務経験に照らしながら考えている間、生成AIが出力する書面に落胆したり、嬉々として報告してきたりと、それは生き生きした仕事を行っており、だからこそ、社長は生成AIの導入が成功につながるものだと信じてやまなかったのでした。
現代では生成AIという強力な武器を技術的にも組織的にもどのように使うかが問われている時代です。
生成AIを使って組織の在り方を変えようと思う場合、従業員の仕事の質を変化させようとする場合、単調な仕事を機械的に処理し、従業員には裁量のある成功と失敗を味わう業務を委ねるべきなのです。
会社はその成功と失敗のガードレールとして機能し、より従業員が仕事に没頭できる環境を構築する。という生成AIの使い方もまた、一興ではないでしょうか?
例えば、上司は今日部下に指示した指示内容をメモにとどめ、その中で、単調で退屈な指示が入っていないか(〇〇にリマインドを行う、スケジュール調整を行うなど)をリスト化し、
単調な仕事から生成AI活用を考えることができます。
アランの生きた1920年代では、幸福論の理想も技術が伴っておらず、そう簡単に実現は出来ませんでした。単調な仕事、監督者の指示通りに動く仕事は不可避的に必要だったのです。
しかし、生成AI時代となり、現代の私たちであれば、アランの理想を組織で活かす環境が整っています。この技術的恩恵を、過去の偉人の知恵と共に使いこなしていきましょう。
どうでしょうか?魅力的な文書と感じたのであれば、この方法は貴社事業でも活用できる手法になりえるかもしれません。
一方で、事業で用いる以上は法的な検討を加える必要がある
このような魅力的な方法でも法的に気になる課題は少なからず存在します。
まず、その最たる問題が著作権法の問題であり、YouTubeにおける原稿には当然YouTuberなどの原稿が著作物、作成者が著作権者として権利が発生しています。
これが、YouTubeへの投稿、書き起こし機能によるスクリプト化、スクリプトを利用しての生成AIによる分析を経て、又は生成AIにより作成された原稿はどのような法律関係となるのか整理すべきです。
動画コンテンツの著作権はYouTuber側に帰属する
そもそも著作権が発生する条件ですが、これは著作権法2条1号に規定されています。
簡単に言えば、表現物の質は基本問わずに、「作成者の個性が発揮された表現物」であれば著作物として認定されると考えていいでしょう。
動画コンテンツでいえば、動画に使われている画像素材や効果音、BGMなどの構成要素から、原稿に至るまで広くこれが認められます。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
少し詳細にみると、YouTube動画は、著作物の中でも映画の著作物として扱われます。
物に固定とありますが、固定されていない例としてはテレビの生放送のようなもので、動画ファイルとしてPCやサーバーに保存されている以上特段問題となりません。
3 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
先にみたように、動画には画像素材、効果音、BGMなど様々な構成要素を持っており、権利関係が複雑となり得ます。
そこで、著作権法は次のような条文を置いて、コンテンツ全体の創作に寄与した人物に著作者たる地位を集約させています。通常はチャンネルオーナーやプロヂューサーがこれに相当するでしょう。
(映画の著作物の著作者)
第十六条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
第二十九条 映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
こうして、通常、YouTuberが著作権者として投稿する著作物である動画ですが、YouTubeの利用規約でも、その著作権の帰属自体に変更が加えられるわけではありません。
【YouTube利用規約】
お客様が付与する権利お客様は、ご自身のコンテンツに対する所有権を保持します。(略)。
ここまでをまとめると、YouTubeにアップロードされた動画の著作権は、基本的には当該YouTuberに帰属しているという形で整理ができます。
YouTube規約とライセンス付与
このまま、投稿された動画をYouTubeが配信していると、当然権利自体は著作権者にあり、YouTubeにはないため、形式的にせよ権利侵害が発生します。
そこで、YouTubeの利用規約では、この権利侵害を防止するために、ライセンスの規定を置いています。
ライセンスは、まずYouTube側が自己のプラットフォームにおいて、投稿された動画を配信等行うためのライセンスであり、もう一つが利用者(ユーザー)がYouTubeを訪れ、投稿された動画を視聴するためのライセンスになります。
YouTube へのライセンス付与
本サービスにコンテンツを提供することにより、お客様は YouTube に対して、本サービスならびに YouTube(とその承継人および関係会社)の事業に関連して当該コンテンツを使用(複製、配信、派生的著作物の作成、展示および上演を含みます)するための世界的、非独占的、サブライセンスおよび譲渡可能な無償ライセンスを付与するものとします。これには、本サービスの一部または全部を宣伝または再配布することを目的とした使用も含まれます。
他のユーザーへのライセンス付与
また、お客様は、本サービスを利用する他の各ユーザーに対して、本サービスを通じてコンテンツにアクセスし、(動画の再生や埋め込みなど)本サービスの機能によってのみ可能な方法で、複製、配信、派生的著作物の作成、展示、上演などのかたちでコンテンツを使用する世界的、非独占的な無償ライセンスを付与するものとします。明確にするために付記すると、このライセンスは、本サービスから独立した方法でコンテンツを使用する権利や権限を与えるものではありません。
ここでは、利用者(ユーザー)に与えられている著作権者からのライセンスの範囲は、YouTubeプラットフォーム内において完結する内容となっていることが窺えます。
更に進んで、利用規約のうち、禁止行為の項目も見てみましょう。余談ですが、実はここに店舗などにおいて、YouTubeの音楽を流す行為が実は禁止行為となっていることが窺われます。
本サービスの利用には制限があり、以下の行為が禁止されています。
- 本サービスまたはコンテンツのいずれかの部分に対しても、アクセス、複製、ダウンロード、配信、送信、放送、展示、販売、ライセンス供与、改変、修正、またはその他の方法での使用を行うこと。ただし、(a)本サービスによって明示的に承認されている場合、または(b)YouTube および(適用される場合)各権利所持者が事前に書面で許可している場合を除きます。
- (略)
- 自動化された手段(ロボット、ボットネット、スクレーパなど)を使用して本サービスにアクセスすること。ただし、(a)公開されている検索エンジンを YouTube の robots.txt ファイルに従って使用する場合、または(b)YouTube が事前に書面で許可している場合を除きます。
- (略)
- (略)
- (略)
- (略)
- (略)
- 本サービスを個人的、非営利的な用途以外でコンテンツを視聴するために利用すること(たとえば、不特定または多数の人のために、本サービスの動画を上映したり、音楽をストリーミングしたりすることはできません)。
- (略)
今回問題にしている行為と利用規約との関係を考えると以下の3点が挙げられます。
- トランスクリプトのコピーは利用規約1項が禁じる複製行為に該当する
- 分析行為について、自動化手段によりこれを取得しようとする場合は、利用規約3項に抵触する可能性がある
- セミナーや社内スピーチなどの個人的な利用範囲を超えて活用しようとする場合9項に抵触する可能性がある
2については、クローリングなどの技術を用いない、手動で選択する場合においてはさほど問題にならず、3についても、今回利用しようとしているのはスクリプトの構造分析結果であり、
コンテンツ視聴ではないという理屈は立ちそうに思われます。
そこで、もっとも大きな課題である1について考えてみると、スクリプトのコピーは明らかに著作権法で定める複製行為そのものであり、利用規約との抵触関係が生じています。
YouTube利用規約と著作権法30条の4の関係
このようにYouTube利用規約上においては一見抵触する行為である複製行為ですが、著作権法の中には、今回の生成AIを用いた分析について、これを許容しようとする条文が置かれています。
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
この条文は、著作物をその著作物を出力させるような(享受目的)を持たないで、生成AIなどに情報解析等させる場合に、当該著作物の利用を侵害行為として扱わない権利制限規定といえます。
YouTubeのスクリプトであるテキストを複製し、生成AIモデルに与え、そのスクリプト構造を分析させる利用方法は本条が定める情報解析行為に該当すると考えてよいでしょう。
逆に、本条の適用を受けないような場合というのは、スクリプト自体を出力させるようないわゆるパクるための出力であり(享受目的)、画像や動画といった分野で生じやすい本条適用範囲外の条件となります。
ポイントは、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受」という部分で、対象となっている著作物自体を一部でも出力させようとしているか否かということになります。
YouTube利用規約と著作権法の交通整理(私見)
最後にYouTube側の複製を禁じる利用規約と著作権法30条の4の権利制限規定の関係をどうとらえていくのか私見で括りたいと思います。
今回の著作権法の30条の4のような権利制限一般規定が、各種利用規約(定型約款)や契約の個別条項をオーバーライド(無効条項化)するかについて、「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 契約・利用ワーキングチーム検討結果報告」では、権利制限規定が一般的に、各個別の契約条項をオーバーライドするわけではないという検討結果が示されています。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/06073103/002.htm
他方で、権利制限規定について、以下のような見解も示されており、権利制限規定の趣旨等に配慮しながら、個別のケースに判断が委ねられる方向性で調整されたことが窺われます。
各権利制限規定が設けられている根拠には必要性や公益性という点で濃淡があり、これらは公益性の観点からの要請が大きいことから、オーバーライドする契約が有効と認められるケースは限定的であると考えられる。
強行規定ではないと考えられる規定をオーバーライドする契約の有効性を判断するにあたっては、ビジネスの実態全体をみて、制限の程度・態様やその合理性、関連する法令の趣旨等を考慮する必要があるため、いくつかの要素を特定してある類型について「一般的に」その有効性を判断することは困難である。
著作権法30条の4は、著作物の財産的、経済的価値についてこれが享受されることによって対価が発生するとの考えから、著作物の非享受目的であれば、対価を要しないという立法趣旨に立脚していると考えられます。
このような条文の趣旨から、30条の4の但書にあたる「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」への該当性という判断に、オーバーライド問題は吸収されるのではないかと推察されるところです。
今回のケースでは、著作物の種類は言語の著作物であり、用途としては表現それ自体ではなく、出力結果としては、どのような話手順で原稿を組むと魅力的となるかというような構造的な分析を行っています。そのため、動画のスクリプト部分を複製し、生成AIの情報解析を行っているというような利用態様にでています。
他方で、今回のような、スクリプトの解析による構造分析行為は、YouTubeの収益構造である、動画視聴や広告事業のような著作権者からライセンスを得て、YouTubeユーザーに配信し、ユーザー又は広告事業主から収益を得る経済構造に対して、これを阻害する要素は含んでいないと考えられるところです。というのも、この利用方法は先に見たとおり、コンテンツ自体を享受しようとする行為ではなく、構造的な分析を行おうとしているにすぎないからです。
例えていえば、俳句において、俳句自体を鑑賞したいのではなく、俳句は五七五の語調で構成されているという分析を行うまでであり、これによって俳句の展覧会などの運営事業者が経済的に阻害される要素はほぼないといったことと似ています。また、情報解析によって得られるデータについては、コンテンツ(著作物)そのものではなく、そのアイデアに位置するトークの構造エッセンスの部分であることを考えると、このような利用行為について利用規約を適用し、違反とすることは困難ではないか。といったところです。
とはいえ、行為自体は明確に著作権法30条の4により適法化されているとまでは言えず、スクリプトの生成AI分析においても様々なケースがあると思われます。本条も平成30年に改正されたばかりの法令であり、今後の生成AI活用や各種の事例等を経て明確化されていくものであり、YouTubeの利用規約の運用状況や今後の裁判例等をさらに注視していくことが合わせて必要でしょう。






