Q.

ChatGPTで契約書レビューしてる会社多いけど、弁護士法違反にならないの?

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A.

結論:自社の契約書を自社のためにレビューする限り、利用者(ユーザー)が弁護士法違反になることはありません

生成AIを用いた契約書レビューについて、弁護士法72条への抵触を主に検討すべきなのはサービスベンダー側です。これを利用するユーザーが弁護士法に問われることは、自己の契約関係のレビューであり、報酬を得る目的でもないため該当しません。

① 弁護士法の検討は主にサービス提供者側の論点

法務省も令和5年8月に「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」を公表し、事業者が提供するサービスの設計を念頭に判断枠組みを示しています。

利用するユーザー側は、自己の契約関係のレビューを行っているに過ぎず、「他人の法律事件」ではなく、また「報酬を得る目的」もないため、72条に該当しません。

② 注意点1:学習データ基準時により情報が限定される

生成AIは基本的に、学習データの範囲内に扱う情報が限定されます。そのため、法改正や新規ガイドライン等の最新情報を十分にキャッチアップしていない場合があります

これを補うためには、明示的にWeb検索によって外部情報を取り込む方法や、内部資料などにMCPやRAG等の手法を用いて情報を補充する方法があります。いずれの場合も、利用している生成AIがどの範囲の情報をベースとしているのかを強く意識する必要があります。

③ 注意点2:生成AIの出力は確率的な予測である

生成AIはその特性上、法的な思考ではなく、言語パターンによる確率的な予測に基づいて出力を行います。

そのため、パターン化された条項を記述するような場面はともかく、法的思考を要する契約書作成やレビューにおいては、そもそも向いていない可能性があります。

④ 注意点3:契約書の判断には正解がない

生成AIが出力する契約書は、あくまでウェブやデータソースに基づいたパターンの出力です。目の前の案件においてどのような条項が適しているかは、ユーザー(人間)側で判断する必要があります

例えば「〇〇という義務を設定すべきかどうか」といった判断は、実際に取引現場にいる人物のほうが生成AIより判断に適している場合があります。この判断まで生成AIに委ねてしまうことは、客観的な正解のない契約条項の作成において、大きなリスクとなりえます。

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