Q.

うちみたいな中小企業、「AI導入遅れ」で取締役が責任問われる時代なの?

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生成AI一般その他法令
A.

結論:生成AIの非導入が善管注意義務などに抵触する可能性はほぼありません。ただし事業競争力の観点からは、導入・非導入いずれの判断であっても資料分析を通じた検討が重要です

生成AIの非導入が善管注意義務などに抵触する可能性はほぼありません。もっとも、事業競争力の観点からは別途留意が必要です。

① 法的責任はほぼ生じない

まず、多くの中小企業においては、オーナーが主な株主であり、取締役としての責任論を株主から受ける機会がそもそも少ないといえます。

また、生成AIの事業活用については経営者の判断領域であり、生成AIの非導入が法的な責任を生じさせるほどに不合理と評価されることはほぼないでしょう。

加えて、オーナーが主要株主であれば、取締役の解任などの議論も生じにくいと思われます。

② 一方、事業競争力としては留意が必要

中小企業においては、上記の理由から、株主などのステークホルダーからの圧力を、いい意味でも悪い意味でも受けづらい性質を持っています。

生成AIの非導入を経営者として判断し、法的な責任は生じないとしても、会社の事業として競争力が相対的に低下することはあり得ます。

③ 分析すべきは「ポジティブ」と「ネガティブ」の両面

もっとも、生成AIの活用状況については、世界的に進行している一方で、生成AIによるポジティブなROIを示している企業はごく少数というデータもあります。つまり、多くの企業は生成AIを活用しきれていないというデータです。

経営者としては、このようなポジティブ/ネガティブな資料をともに分析し、自社と生成AIとの関わりを考えるとよいと思われます。

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