クライアントが「納品動画をAI学習に使う」と言ってきた。断れる?
結論:著作権法だけでは止められない可能性が高く、契約条項が唯一の実務的な手段です
① 著作権法30条の4により、学習利用は原則として許容されている
日本の著作権法30条の4は、著作物を「享受目的」ではなく情報解析などに利用する場合、著作権者の許諾なく使用できると定めています。生成AIの学習データとしての利用はこの規定の典型例とされており、日本が「AI学習パラダイス」と呼ばれる背景にもなっています。
そのため、クリエイターが著作権者であっても、クライアントがこの要件を満たす形で学習利用を行う場合、著作権上の権利だけでは止めることができないのが現状です(ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は例外とされています)。
② 「同様の動画を出力させる目的」なら話は別
もっとも、クライアントが「納品動画に似た映像をAIに生成させるため」に学習利用しようとしている場合、それは「享受目的」に該当し得ます。この場合は30条の4の適用外となり、著作権侵害を主張できる可能性があります。実務上、このような目的での学習利用はさほど多くないと思われますが、念頭に置いておくべき論点です。
③ 契約条項による学習利用禁止が実務上の有効な手段
著作権法の規定にかかわらず、当事者間の契約で「AI学習への利用を禁止する」旨を定めることができます。これにより、仮に著作権法上の主張が難しい場面でも、契約上の債務不履行として法的請求を行う根拠を確保できます。
ここで生じる論点が「著作権法30条の4は契約で排除できるか(任意規定性の問題)」です。平たく言えば、「法律が認めた学習OKのルールを、当事者間の契約で『うちのデータは除外』と定めることができるのか」という問いです。現在は契約による学習禁止を有効とする見解が主流ですが、すべての場合に認められるかは今後の議論・判例の蓄積が待たれる分野です。
④ 納品済みで契約書に何も書いていない場合は?
すでに納品が完了しており、契約書に学習利用に関する定めがない場合、著作権上の根拠がない限り事後的に禁止することは困難です。ただし、クライアントが「同様の映像を生成させる目的」での利用を意図しているなら、享受目的として著作権侵害を主張できる余地があります。
今後のトラブルを防ぐためにも、新規の受注契約には「AI学習利用禁止条項」を盛り込んでおくことを強く推奨します。