Q.
AI動画制作の業務委託契約書に、何か特別な条項を入れておくべき?
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生成AI一般著作権法
A.
結論:通常の業務委託契約に加え、AI特有のリスクに対応した4つの条項が必要です
① AIの技術的特性に関する仕様合意
動画生成AIは、特定の表情や細かなモーションの微調整が困難なケースがあります。このような技術的制約をあらかじめ契約書に明記し、AI特性に起因する仕様上の限界については過剰な修正要求の対象外とすることを双方で合意しておくことが重要です。
② 使用ツール・コストの明確化
以下の3点を契約書に具体的に記載することを推奨します。
使用するAIサービス名(Runway・Luma AI等)とプラン(個人プランか法人プランか)の明記。AIサービスの月額利用料や生成に必要なクレジットが報酬に含まれるのか、別途実費請求とするのかの明確化。追加生成によりクレジットを超過した場合の費用負担ルールの規定。
また、AIサービスの利用規約が変更され(商用利用の停止など)制作に支障が生じた場合、受注者はその責任を負わない旨の免責条項も合わせて設けておくべきです。
③ 著作権不発生の免責条項
AI生成物については、クリエイターの創作的寄与の程度によっては著作権が発生しない場合があります。そのため、「生成AIを使用した成果物については、著作権法上の著作物として成立しない場合があることを発注者は了解するものとする」という趣旨の条項を入れておくことを推奨します。
これにより、納品後に「著作権がないから代金を返せ」といったクレームを防ぐことができます。
④ 第三者権利侵害に関する限定保証条項
生成AIは学習データに含まれる第三者のコンテンツを意図せず出力に反映することがあります。そのため、「受注者は意図的な権利侵害を行わないことを保証するが、AIの出力に起因する第三者の権利侵害については無制限の損害賠償責任を負わない」という限定保証の形で設計しておくことが実務上有効です。
AI動画制作の契約書に盛り込むべき具体的な条項の文例については、以下の記事で詳しく解説しています。