Q.

行政の公表資料を生成AIに用いることができますか?

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生成AI一般著作権法
A.

結論からいえば、多くの場合において利用可能ですが、①どの規約が適用されているか、②利用の態様(プロンプト入力か・出力物の公表か)、③資料内に第三者著作物が含まれていないか、の3点を確認することが必要です。

公共データ利用規約(第1.0版)とは

2024年7月5日にデジタル庁が定めた「公共データ利用規約(第1.0版)」は、国および地方公共団体が公表するコンテンツの二次利用ルールを統一した規約です。
同規約の適用を受けるコンテンツは、複製・公衆送信・翻訳・翻案等を含め自由に利用でき、商用利用も可能とされています。

なお、数値データ・簡単な表やグラフは著作権保護の対象外であるため、そもそも本規約の適用なく自由に利用できます。

プロンプトへの入力(資料を読み込ませる行為)

行政資料を生成AIのプロンプトに入力する行為は、著作権法上「複製」にあたります。公共データ利用規約(第1.0版)の適用を受けるコンテンツであれば、複製が許諾されているため、著作権処理の観点からは問題ありません。

出力結果の利用・公表(資料を参考に生成されたコンテンツを使う行為)

生成AIが行政資料をもとに出力した文章をそのまま利用・公表する場合は、別途の検討が必要です。出典を明記することが規約上の義務であり、また、資料を「編集・加工等して利用する場合」はその旨を別途記載する必要があります。

注意すべきポイント

規約の適用範囲を確認する

公共データ利用規約(第1.0版)はすべての行政資料に適用されるわけではありません。各機関のウェブサイトで適用規約を確認してください。適用規約が明示されていない資料については、個別に問い合わせるか、引用(著作権法32条)の範囲での利用にとどめることが安全です。

第三者著作物が含まれていないか確認する

行政資料の中には、民間の統計データや写真・図版など、第三者が著作権を有するコンテンツが含まれている場合があります。このようなコンテンツについては公共データ利用規約の適用外であり、当該第三者から別途許諾を得る必要があります。

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