ライセンス・著作権の譲渡・著作者人格権は何が違う?AI制作物の契約で押さえるべき関係は?
AI制作物の契約で問題になる「ライセンス」や「譲渡」は、主に著作者人格権ではなく、著作権に関するものです。著作権は譲渡やライセンスができる一方、著作者人格権はどちらもできないため、契約では「不行使特約」で対応するのが一般的です。
著作権と著作者人格権の違い
著作物を創作すると、人格的な権利である「著作者人格権」と、財産的な権利である「著作権」の2つが発生します。このうち、譲渡やライセンス(利用許諾)の対象となるのは著作権であり、著作者人格権は譲渡やライセンスの対象にはなりません。
譲渡・ライセンスで注意したい「翻案」
その上で、著作権を譲渡する場合、翻案権や二次的著作物の利用に関する権利については、契約で特に明記(特掲)しておかなければ譲渡の対象に含まれないと推定されます。ライセンスの場合も同様に、素材となる著作物をそのまま使うのではなく、編集・加工することが予定されているのであれば、翻案についても利用許諾を得ておく必要があります。
なお、著作権は、複製権や公衆送信権といった権利ごとに分けて譲渡したり、期間や地域を限定して譲渡したりすることも可能です。「譲渡」といっても、その範囲にはいろいろな形があります。
著作者人格権は「不行使特約」で対応する
一方、著作者人格権は譲渡もライセンスもできないため、契約上は、著作者が著作者人格権を行使しない旨の条項(不行使特約)を置くことが一般的です。
AIで制作した納品物の著作権の帰属はこちらのQ&Aで、業務委託契約に入れておきたい条項はこちらのQ&Aで解説しています。権利の帰属や利用範囲を整理した契約書づくりは、tAiL.法律事務所(サービス一覧)までご相談ください。
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※本記事は一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。/出典:著作権法(e-Gov法令検索)/執筆:弁護士 原智輝(福岡県弁護士会)/tAiL.法律事務所代表