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Q.

ありふれた表現にも著作権はある?AIの出力に著作権は認められる?

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生成AI一般著作権法
A.

アイデアやありふれた表現には著作物性がなく、著作権の問題は生じません。これはAIの出力についても同様です。一方、AIの出力そのものに著作権が認められるかは、人による創作的な関与があるかどうかで判断されます。

すべてのものに著作物性があるわけではない

生成AIのリスクを考える際は、既存の作品に著作物性がある場合を念頭に置くのが安全ですが、すべてのものに著作物性があることを前提としているわけではありません。

ありふれた表現は、似ていても侵害にならない

アイデアやありふれた表現には著作物性がなく、著作権の問題は生じません。この点は、AIの出力についても同様です。例えば、ありふれたアイコン画像を生成する場合などは、仮に既存の画像と似ていても、似ている部分に著作物性がなければ著作権侵害にはならず、安全に利用できるといえるケースもあります。

AIの出力に著作権が認められるか

一方、AIの出力そのものに著作物性が認められるか(利用者がその出力について著作権を主張できるか)という問題は、従来と同様に、人による創作的な関与があるかどうかで判断されます。具体的には、創作的表現を具体的に示す詳細な指示や、生成物を確認しながら指示を修正して試行を重ねるといった関与が考慮要素となります。なお、単に試行回数が多いことや、複数の出力から選ぶことだけでは、創作的な関与とは評価されにくいとされています。また、出力に人が創作的な加筆・修正を加えた部分には、通常、著作物性が認められます。

動画生成AIの出力の著作権についてはこちらのQ&Aで、AIが書いたコードの著作権についてはこちらのQ&Aで解説しています。自社の生成物の権利保護については、tAiL.法律事務所(サービス一覧)までご相談ください。

関連Q&A:AIの生成画像が偶然、既存のキャラクターや作品に似てしまった。著作権侵害になる?/ライセンス・著作権の譲渡・著作者人格権は何が違う?

※本記事は一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。/出典:文化庁「AIと著作権に関する考え方について」、著作権法(e-Gov法令検索)/執筆:弁護士 原智輝(福岡県弁護士会)/tAiL.法律事務所代表

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